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共通データ仕様を活用した包括施設管理の調達仕様
包括施設管理業務委託の公募型プロポーザル実施時に仕様書案に記載した共通データ仕様の採用事例を紹介します。記載は公開日の逆順になっており、最新の事例が一番上に掲載されています。尚、各事例に記載した説明は事務局で執筆したものであり、協議会で合意したものではありません。もし、誤認や記述漏れなどがありましたら、コメントを頂ければ助かりす。
Index
■京都府木津川市
2025-07-18付で京都府木津川市から「公共施設包括管理業務に係る公募型プロポーザルの実施について」が公開され、共通データ仕様を活用した電子データの提出を求める内容の仕様書も同時に公開されました。
「木津川市公共施設包括管理業務公募型プロポーザル実施要領」のデジタル化や共通データ仕様が寄与すると思われる部分の記載は以下となっています。
11.企画提案書等の作成及び提出
10(4)の参加資格審査結果通知で参加資格を認められた事業者は、次のとおり企画提案書等を作成及び提出することとします。
(4)企画提案書作成方法
企画提案書には、本実施要領、仕様書等に基づき、アの内容を記載してイのとおり提出してください。なお、アのA~Fに加えて、新たな項目について提案を行うことは妨げません。ただし、記載する順は下記に概ね合わせるか、下記と異なる順に記載する場合は目次等で表示してください。
ア 記載事項
D 危機管理、安全管理、緊急時の対応
・事故防止や事故発生時、緊急時の具体的な対応策、各施設の特性を理解・配慮した上で、迅速な対応ができる提案について記載してください。また、事業者のリスク管理、情報漏洩等に関する研修実施の提案について記載してください。
E 市内事業者の活用・育成
・市内事業者の具体的な活用案や、技術力、ノウハウ、経営基盤等の向上に資することが期待できる提案について記載してください。
F 独自提案、その他
・共通システムによる進捗管理など、庁内業務のDXの推進に資する提案について記載してください。
・効果が期待できる追加サービスや独自のノウハウの提案等について記載してください。
・業務実施後の施設所管課職員の所管施設への意識の希薄化が生じないようにするための具体的な提案について記載してください。
・業務開始までの本市との協議や市内事業者への説明会等、業務実施の準備について記載してください。
「木津川市公共施設包括管理業務仕様書(案)」のデジタル化や共通データ仕様が寄与すると思われる部分の記載は以下となっています。
第1章 総則
7.一般事項
(2)受託者は、複数施設及び複数業務を管理するメリットを活かし、業務品質の向上及び業務の効率化のための工夫を積極的に講じてください。
(3)本業務の履行確認は、原則として報告書等の書類又はデータによるものとします。なお、業務完了後では確認できない場合は、必要に応じて業務の履行状況が分かる写真等を提出してください。
(7)本業務で作成し、本市に提出又は提供した書類又はデータは、原則として、本市に帰属するものとします。
(9)本業務の実施により生じる施設毎のデータ等の整理、取りまとめを行い、本市へ報告するものとします。データ等の整理、取りまとめ方法や形式等の詳細については、本市と受託者が協議の上、定めるものとします。
14.管理情報の整備・共有
(1)契約協議において本市から貸与・提供する図面や台帳等の資料(以下「関連図書」という。)及びデータを基にして、効果的、効率的な維持管理を行うことを目的とした施設管理情報を整備してください。施設管理情報には最新の各種点検結果や不具合・故障履歴、修繕履歴を反映するとともに、本市担当者が常に最新の状態を確認できるようにしてください。なお、各種点検結果や不具合・故障履歴において、修繕を実施していない場合であっても見積徴取の経過を施設管理情報に反映させてください。
(2)受託者が作成した計画書、報告書、各種点検結果、不具合・故障履歴、修繕履歴等について、本市担当者が常に最新の状態を確認できるようにしてください。
(3)本業務で作成する情報は電子化するものとし、監督職員の求めに応じ、整理の上、本市が利用可能なCSV等の形式で提供するものとする。特に、各種点検結果については、データベース化した上で、本市担当者が常に最新の状態を確認できるようにすること。なお、電子データの仕様については、特定非営利活動法人日本PFI・PPP協会が公開している共通データ仕様(https://ppp-database.org/)を参考に、本市のデジタル化の推進に貢献できるようにしてください。
(4)受託者は、適宜に施設利用者や施設職員向けに施設維持管理に関するアンケートを実施し、結果をとりまとめ報告してください。
15.市内事業者等の活用及び育成
(3)受託者は、本業務の実施にあたり、市内事業者の技術力、ノウハウ等の向上に努めてください。
21.事務の引継ぎ
受託者は、委託期間の満了又は契約の取消しにより、本業務を終了する場合は、本業務で作成した書類やデータについて本市及び次期委託契約の受託者(以下「次期事業者」という。)に提供や説明を行い、委託期間満了の3か月前程度の期間には、次期事業者を適宜各作業に同行させ、円滑な引継ぎに協力するものとします。
「木津川市公共施設包括管理業務公募型プロポーザル審査選定基準書」のデジタル化や共通データ仕様が寄与すると思われる部分の記載は以下となっています。
【評価基準】
区分 | 評価項目 | 評価の内容・視点 | 配点(点) |
---|---|---|---|
3.本業務の提案内容等 | (6)危機管理、安全管理 、緊急時の対応 | ・事故防止や事故発生時等の具体的な対応策はあるか。 ・緊急時の対応にあたり、具体的・実現性のある体制となっているか。 ・リスク管理、情報漏洩等に関する研修を行っているか。 | 10 |
(7) 市内事業者の活用・育成 | ・市内事業者の具体的な活用案が示されているか。 ・市内事業者の技術力、ノウハウ、経営基盤等の向上に資することが期待できるか。 | 10 | |
(8) 独自提案 、その他 | ・庁内業務のDXの推進に資する提案が示されているか。 ・効果が期待できる追加サービスや独自のノウハウの提案があるか。 ・業務実施後の施設所管課職員の所管施設への意識の希薄化対策の具体的な提案が示されているか。 ・業務開始までの本市との協議や市内事業者への周知等、業務実施の準備について示されているか。 | 20 | |
合計 | 200 |
尚、公告などの全文については、以下をご覧ください(PFI協会会員専用のページです)。
https://pfikyokai.or.jp/pfi-data/houkatsu/unit/gov/26_kyoto/kizugawa/250718/index.html